既存利用者へ返金せず 来年3月、電話加入権半額に
既存利用者へ返金せず 来年3月、電話加入権半額に  ニュース
http://www.sankei.co.jp/news/041105/kei080.htm
2004.11.5(金)
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財産権侵害の盲点さん】(No.1)
そうだ。そのとおり。
財産権は侵害できるのだ。法律があれば正当にできるのだ。
返金なんてあほじゃないのか。

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