
産地偽装など
例えば米国産牛を国産牛だと偽装して販売していたとする。「国産牛だと思ったから買ったのであって、米国産牛だと知っていれば買わなかった」という客もたくさんいるだろう。この場合、故意に客を錯誤に陥れて契約を成立させたのだから、詐欺罪の要件を構成しているようにみえる。
しかし、こういったケースではたいてい、不正競争防止法だか、景表法だか、JAS法だか、違う法律の甘い処罰ですんでしまう。私に言わせれば、どう考えてもサギなのに……
これは、特別法は一般法に優先するという原則によるものなのか? だったら余計な法律は廃止して、全部、詐欺罪で立件できるようにして欲しい。
だって、産地偽装という行為の犯罪性は、「表示を偽った」という問題ではなく、「騙して売りつけた」ということにこそあるではないか。
2007.11.28(水)