産経新聞のサイトより。
静岡県の石川嘉延知事は25日の定例会見で、飲酒運転の公務員の免職処分について「日本の雇用慣行からすると、免職はその人の職業生活上、死刑判決に等しい」と述べ、画一的な厳罰化の動きに疑問を示した。
石川知事は「刑法の場合でも、犯した罪の状態と結果に相応の罰則をするのが鉄則。例えば酒気帯びで検問に引っ掛かった場合にオートマチックに適用するのはいかがなものか」と話した。
ややヒステリックになっているここ2〜3週間の動向の中で、この知事の言っていることは誠に正論といえる。法学的には、(事故を起こしていない単なる)酒気帯び運転を、死刑や実刑にするわけにはいかないだろう。しかし、ここ2〜3週間の世論(というかマスコミ)の動向をふまえると、この知事は、この発言が元で辞職に追い込まれる(というかマスコミが追い込む)可能性も否定できないですね。
しかし、酒酔い運転が厳罰に値するのは明白で、どうしてこれがそれほど厳罰化されないのかは、何らかの力(圧力団体や族議員の意向など)が働いているような気がしてなりません。一方で、2001年(頃?)の改正では、酒気帯びを0.25mlから0.15mlに引き下げたりしたが、まるでトンチンカンであるように思える。前日の酒が12時間たって少々残っていた場合などで、免職になどされたらたまらないし、こういう場合は自分自身でも0.15ml残ってるなんていう自覚もなく、気付くはずもないだろう。それに、こんなものは事故との因果関係はないに等しいはずだ。こういった動きはまるで的外れだと思うし、うわべの改正でごまかしているような気がしてしまうのである。
こういう少量の飲酒をどうこういうよりも、もっと事故の原因となってる泥酔に近い状態の「酒酔い運転」の方をどうにかするべきなのではないか。テレビで報じられる酒酔い運転での容疑者の運転直前の酒量は、けっこうすさまじいものがある。こういう酒酔い運転と、前段で書いたようなケースとは、同列に論じることはできない。量だけでなく、質的な違いがある。
そして、酒酔い運転(酒気帯び含む)で人を死傷させた場合は、必ず20年以上の実刑としたって構わないと思う(危険運転致死罪も20年以下では甘いのではないか)。